キャッシュカード大のプラスチック板の磁気ストライプ部分に、オフィスコンピュータ等を用いて暗証番号等を印磁したうえ、これを銀行の現金自動預入払出機等に挿入して現金を引き出した事案につき、私電磁的記録不正作出罪、同供用罪及び窃盗罪が成立するとした事例
私電磁的記録不正作出、同供用、窃盗被告事件
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和63年(刑わ)第2246号、昭和63年(刑わ)第2795号
【判決日付】 平成元年2月22日
【判示事項】 キャッシュカード大のプラスチック板の磁気ストライプ部分に、オフィスコンピュータ等を用いて暗証番号等を印磁したうえ、これを銀行の現金自動預入払出機等に挿入して現金を引き出した事案につき、私電磁的記録不正作出罪、同供用罪及び窃盗罪が成立するとした事例
【参照条文】 刑法161の2-1
【掲載誌】 判例時報1308号161頁
刑事裁判資料273号13頁
【評釈論文】 別冊NBL79号146頁
刑法
(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。