法定代理人と本人との間に利益相反する関係があるか否かは,専ら行為自体を観察して判断すべきものであって,その行為に至った縁由を考慮して判断すべきものでないとした事例
債務不存在確認抵当権設定登記抹消請求
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/昭和36年(オ)第1013号
【判決日付】 昭和37年2月27日
【判示事項】 法定代理人と本人との間に利益相反する関係があるか否かは,専ら行為自体を観察して判断すべきものであって,その行為に至った縁由を考慮して判断すべきものでないとした事例
【判決要旨】 法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。
【参照条文】 民法826
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事58号1023頁
民法
(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。