賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否 建物収去 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否

 

 

建物収去土地明渡等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成4年(オ)第1598号

【判決日付】      平成6年7月18日

【判示事項】      賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否

【判決要旨】      適法な転貸借関係が存在する場合、賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えなければならないものではない。

(反対意見がある。)

【参照条文】      民法541

             民法613

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事172号1007頁

             判例タイムズ888号118頁

             金融・商事判例984号18頁

 

 

民法

(催告による解除)

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

 

(転貸の効果)

第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

(賃料の支払時期)