公職選挙法138条2項(演説・演説会についての戸別訪問の禁止)を適用しても憲法21条、31条に違 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法138条2項(演説・演説会についての戸別訪問の禁止)を適用しても憲法21条、31条に違反しないとされる場合

 

 

公職選挙法違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和57年(あ)第643号

【判決日付】      昭和58年11月10日

【判示事項】      公職選挙法138条2項を適用しても憲法21条、31条に違反しないとされる場合

【判決要旨】      選挙運動のため戸別に演説会の開催又は演説の実施を告知する行為が、単に選挙人に対して右の事実を知らせるというだけの域にとどまらず、その演説会への参加の呼びかけ又はしようようを伴い、その他なんらかの形で選挙人に特定の候補者を強く印象づけてその候補者の投稿獲得に有利な効果を生ぜしめようとするものと認められる方法・態様で行われた場合には、これに公職選挙法138条2項を適用しても憲法21条、31条に違反するものではない。

【参照条文】      公職選挙法138-2

             憲法21

             憲法31

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集37巻9号1368頁

 

 

憲法

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

 

 

昭和二十五年法律第百号

公職選挙法

 

第十三章 選挙運動

 

(戸別訪問)

第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。