家事審判法9条1項乙類9号の推定相続人廃除に関する処分の審判の合憲性
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷決定/昭和57年(ク)第329号
【判決日付】 昭和59年3月22日
【判示事項】 家事審判法9条1項乙類9号の推定相続人廃除に関する処分の審判の合憲性
【判決要旨】 家事審判法9条1項乙類9号の推定相続人廃除に関する審判は、憲法82条、31条に違反しない。
【参照条文】 家事審判法9-1
民法892
憲法31
憲法82
【掲載誌】 家庭裁判月報36巻10号79頁
最高裁判所裁判集民事141号379頁
判例タイムズ524号203頁
金融・商事判例700号38頁
判例時報1112号51頁
憲法
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
家事事件手続法
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
民法
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。