相続不動産についてした持分の処分と物権変動の準拠法である日本法上の権利移転の効果 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相続不動産についてした持分の処分と物権変動の準拠法である日本法上の権利移転の効果

 

 

土地持分移転登記抹消登記、土地建物持分移転登記抹消登記等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/平成2年(オ)第1455号

【判決日付】      平成6年3月8日

【判示事項】      共同相続人の一人が相続の準拠法上の規定を遵守しないで日本にある相続不動産についてした持分の処分と物権変動の準拠法である日本法上の権利移転の効果

【判決要旨】      相続の準拠法上、共同相続に係る財産が合有とされ、遺産分割前における相続財産の処分について共同相続人全員の同意を要するものとされている場合に、共同相続人の一人が右の同意を得ないで日本にある相続不動産の持分を第三者に処分したときでも、右処分の第三者に対する権利移転の効果については物権変動の準拠法である日本法が適用され、処分の相手方は有効に権利を取得する。

【参照条文】      法例10-2

             法例(平1法27号改正前)25

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集48巻3号835頁

 

 

平成十八年法律第七十八号

法の適用に関する通則法

第三節 物権等

(物権及びその他の登記をすべき権利)

第十三条 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

 

第六節 相続

(相続)

第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

(遺言)

第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。