特許法第1条の工業的発明の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

              抗告審判の審決取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和25年(オ)第80号

【判決日付】      昭和28年4月30日

【判示事項】      特許法第1条の工業的発明の意義

【判決要旨】      特許法第1条の工業的発明とは自然法則の利用によつて一定の文化目的を達するに適する技術的考案をいうのであつて、何等装置を用いずまた自然力を利用した手段を施していない考案は、発明ということはできても、同条にいう工業的発明ということはできない。

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集7巻4号461頁

 

 

特許法

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。