給付訴訟において不執行の合意が認定された場合の判決主文 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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              貸金等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成2年(オ)第170号

【判決日付】      平成5年11月11日

【判示事項】      給付訴訟において不執行の合意が認定された場合の判決主文

【判決要旨】      給付訴訟において、給付請求権について不執行の合意がある旨の主張がされ、その事実が認められる場合には、裁判所は、右請求権について強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにすべきである。

【参照条文】      民事訴訟法186

             民事訴訟法191-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集47巻9号5255頁

 

不執行の合意

給付に係る請求権について強制執行をしない旨の合意