特別区の長の公選制度廃止は憲法に違反するか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

贈収賄被告事件

【事件番号】      最高裁判所大法廷判決/昭和37年(あ)第900号

【判決日付】      昭和38年3月27日

【判示事項】      特別区の長の公選制度廃止は憲法に違反するか

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集17巻2号121頁

 

第八章 地方自治

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

 

 

地方自治法

第二節 普通地方公共団体の長

第一款 地位

第百三十九条 都道府県に知事を置く。

② 市町村に市町村長を置く。

第百四十条 普通地方公共団体の長の任期は、四年とする。

② 前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条及び第二百五十九条の二の定めるところによる。