[更科」と「更科信州家」との商号の類似性の有無 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

              商号使用禁止損害賠償等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和39年(オ)第1013号

【判決日付】      昭和40年3月18日

【判示事項】      「更科」と「更科信州家」との商号の類似性の有無

【判決要旨】      「更科」と「更科信州家」との両商号はその文字呼称において「更科」が共通であり、後者はこれに「信州家」の文字を加えたものにすぎず、「更科」なる部分が両商号の主要部分をなしていることが明らかであるから、両商号は類似商号に該当する。

【参照条文】      商法20-1

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事78号351頁

             判例タイムズ175号115頁

 

 

商法

(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

第十二条 何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(過料)

第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。