偽装心中は殺人罪にあたるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

              殺人業務上横領被告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和31年(あ)第2220号

【判決日付】      昭和33年11月21日

【判示事項】      1、被害者の意思の瑕疵と刑法第202条の嘱託、承諾

             2、偽装心中は殺人罪にあたるか

【判決要旨】      1、被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第202条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。

             2、自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。

【参照条文】      刑法199

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集12巻15号3519頁

 

 

刑法

第二十六章 殺人の罪

(殺人)

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

第二百条 削除

(予備)

第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(自殺関与及び同意殺人)

第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

(未遂罪)

第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。