鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条の4第3項 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条の4第3項

 

              鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成7年(あ)第437号

【判決日付】      平成8年2月8日

【判示事項】      鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条の4第3項の委任を受けた昭和53年環境庁告示第43号3号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たるとされた事例

【判決要旨】      食用とする目的で狩猟鳥獣であるマガモ又はカルガモをねらい洋弓銃(クロスボウ)で矢を射かけた行為は、矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷するにも至らなくても、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1条の4第3項の委任を受けた昭和53年環境庁告示第43号3号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たる。

【参照条文】      鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律1の4-3

             昭和53年環境庁告示第43号3号リ

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集50巻2号221頁