作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

 

 

              労働者災害補償保険給付不支給処分取消請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/平成17年(行ヒ)第145号

【判決日付】      平成19年6月28日

【判示事項】      作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

【判決要旨】      作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

【参照条文】      労働基準法(平成10法112号改正前)9

             労働者災害補償保険法(平成12法124 号改正前)7-1

【掲載誌】        訟務月報54巻9号2054頁

             最高裁判所裁判集民事224号701頁