宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力を前提問題とする具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力を前提問題とする具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟と裁判所法3条にいう「法律上の争訟」

 

 

建物明渡、代表役員等地位確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和61年(オ)第943号

【判決日付】      平成元年9月8日

【判示事項】      宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力を前提問題とする具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟と裁判所法三条にいう法律上の争訟

【判決要旨】      具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部においてされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深くかかわっているため、右教義、信仰の内容に立ち入ることなくしてその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、右訴訟は、裁判所法三条にいう法律上の争訟に当たらない。

【参照条文】      裁判所法3

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集43巻8号889頁