テレホンカードと刑法162条、163条1項にいう「有価証券」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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              窃盗、有価証券変造、変造有価証券交付事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷決定/平成2年(あ)第791号

【判決日付】      平成3年4月5日

【判示事項】      一、テレホンカードと刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」

             二、テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為と刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」

             三、変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為と刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」

【判決要旨】      一、テレホンカードは、刑法一六二条、一六三条一項にいう「有価証券」に当たる。

             二、テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、刑法一六二条一項、一六三条一項にいう「変造」に当たる。

             三、変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為は、刑法一六二条、一六三条一項にいう「行使」に当たる。(一につき補足意見がある。)

【参照条文】      刑法162

             刑法163-1

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集45巻4号171頁