医師法16条の2第1項所定の臨床研修を行う医師と労働基準法9条所定の労働者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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未払賃金請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/平成14年(受)第1250号

【判決日付】      平成17年6月3日

【判示事項】      医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの)16条の2第1項所定の臨床研修を行う医師と労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条所定の労働者

【判決要旨】      医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの)16条の2第1項所定の臨床研修として病院において研修プログラムに従い臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事する医師は,病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条所定の労働者に当たる。

【参照条文】      医師法(平11法160号改正前)16の2-1

             労働基準法(平10法112号改正前)9

             最低賃金法(平10法112号改正前)2

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集59巻5号938頁

             裁判所時報1389号298頁