宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴と確認の利益 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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責任役員等確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和41年(オ)第805号

【判決日付】      昭和44年7月10日

【判示事項】      1、宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴と確認の利益

             2、上告審における不服申立の範囲の拡張

【判決要旨】      1、宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴は、当該宗教法人を相手方としないかぎり、確認の利益がない。

             2、控訴判決に対して適法な上告があつた場合においては、当初不服申立の範囲を控訴判決の一部に限定したときでも、上告人は、上告理由書提出期間内においては、右不服申立の範囲を拡張することができる。

【参照条文】      民事訴訟法225

             宗教法人法18

             民事訴訟法398-1

             民事訴訟法402

             民事訴訟規則50

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集23巻8号1423頁