消防法第7条による消防長の建築許可の同意・同意の拒絶または同意の取消は行政処分か | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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書類返還損害賠償並びに慰藉料請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和29年(オ)第391号

【判決日付】      昭和34年1月29日

【判示事項】      消防法第7条による消防長の建築許可の同意・同意の拒絶または同意の取消は行政処分か

【判決要旨】      消防法第7条によつて消防長がした建築許可の同意・同意の拒絶または同意の取消は行政事件訴訟特例法にいう行政庁の処分ではない。

【参照条文】      行政事件訴訟特例法1

             消防法7

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集13巻1号32頁