除名が無効な場合におけるユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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雇傭関係存在確認請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和43年(オ)第499号

【判決日付】      昭和50年4月25日

【判示事項】      除名が無効な場合におけるユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力

【判決要旨】      労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。

【参照条文】      労働組合法2章

             労働組合法3章

             民法627

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集29巻4号456頁