請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するものと認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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              所有権確認等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和44年(オ)第538号

【判決日付】      昭和44年9月12日

【判示事項】      請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するものと認められた事例

【判決要旨】      注文者が、請負契約の履行として、請負人に対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、その後も工事の進行に応じ残代金の支払をして来たような場合には、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である。

【参照条文】      民法632

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事96号579頁

             判例時報572号25頁