従前の代理人が代理権の消滅後従前の代理権の範囲に属しない行為をした場合と本人の責任 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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              契約金返還請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和30年(オ)第299号

【判決日付】      昭和32年11月29日

【判示事項】      従前の代理人が代理権の消滅後従前の代理権の範囲に属しない行為をした場合と本人の責任

【判決要旨】      代理権の消滅後従前の代理人がなお代理人と称して従前の代理権の範囲に属しない行為をなした場合に、右代理権の消滅につき善意無過失の相手方が自称代理人の行為につきその権限があると信ずべき正当の理由を有するときは、当該の代理人と相手方との間になした行為につき、本人をしてその責に任ぜしめるのを相当とする。

【参照条文】      民法110

             民法112

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集11巻12号1994頁