民法第110条の基本代理権の存否又は同法第715条の業務執行の内容の判断にあたり、本人又は使用者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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  民法第110条の基本代理権の存否又は同法第715条の業務執行の内容の判断にあたり、本人又は使用者の事業の機構、制度のたてまえの審理に終始し、その運営の実状に即して審理判断をしないのは、審理不尽理由不備の違法ありというべきである。

 

            紙代金請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和32年(オ)第254号

【判決日付】      昭和35年6月9日

【判示事項】      審理不尽理由不備の違法があるとされた事例

【判決要旨】      民法第110条の基本代理権の存否又は同法第715条の業務執行の内容の判断にあたり、本人又は使用者の事業の機構、制度のたてまえの審理に終始し、その運営の実状に即して審理判断をしないのは、審理不尽理由不備の違法ありというべきである。

【参照条文】      民法110

             民法715

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集14巻7号1304頁