競売による株式取得につき取締役会の承諾がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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競売による株式取得につき取締役会の承諾がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者

 

 

              株主地位確認等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和61年(オ)第965号

【判決日付】      昭和63年3月15日

【判示事項】      競売による株式取得につき取締役会の承諾がない場合と会社に対し株主としての地位を有する者

【判決要旨】      株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定款に定められているのに、競売による株式取得につき取締役会の承認がない場合には、競売前の株主が、なお会社に対して株主としての地位を有する。

【参照条文】      商法204

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事153号553頁