報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法21条に違反しないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法21条に違反しないとされた事例

 

 

司法警察職員がした押収処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷決定/平成2年(し)第74号

【判決日付】      平成2年7月9日

【判示事項】      報道機関の取材ビデオテープに対する捜査機関の差押処分が憲法二一条に違反しないとされた事例

【判決要旨】      報道機関の取材ビデオテープが軽視できない悪質な被疑事件の全容を解明する上で重要な証拠価値を持ち、他方、右テープが被疑者らの協力によりその犯行場面等を撮影収録したものであり、右テープを編集したものが放映済みであって、被疑者らにおいてその放映を了承していたなど判示の事実関係の下においては、右テープに対する捜査機関の差押処分は、憲法二一条に違反しない。

             (反対意見がある。)

【参照条文】      憲法21

             憲法35

             刑事訴訟法218-1

             刑事訴訟法218-3

【掲載誌】        最高裁判所刑事判例集44巻5号421頁