法人の名誉を毀損する事実を摘示した者が免責を受けるために立証すべき事項 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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              損害賠償、慰藉料請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和56年(オ)第25号

【判決日付】      昭和58年10月20日

【判示事項】      法人の名誉を毀損する事実を摘示した者が免責を受けるために立証すべき事項

【判決要旨】      他人の名誉を毀損する事実を摘示した者は、右事実の重要な部分についての真実性を証明したときは、免責を受けることができる。

【参照条文】      民法709

             民法723

【掲載誌】        最高裁判所裁判集民事140号177頁