裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項所定の「おそれ」は具体的事情により認められる必要があ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項所定の「おそれ」は具体的事情により認められる必要があり、裁判員等に過度の負担を求めることとならない抽象的懸念にとどまる場合はこれに該当しないとした上で、具体的根拠に基づく危険があると認め、同項の要件を充足すると判断した事例

大阪高等裁判所決定/令和2年(く)第601号

令和2年10月27日

裁判員対象事件からの除外請求却下決定に対する抗告事件

              【判示事項】    1 検察官による裁判員対象事件からの除外を求める請求を却下した原決定を取り消し、同対象事件からの除外を認めた事例

          2 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項所定の「おそれ」は具体的事情により認められる必要があり、裁判員等に過度の負担を求めることとならない抽象的懸念にとどまる場合はこれに該当しないとした上で、具体的根拠に基づく危険があると認め、同項の要件を充足すると判断した事例

【参照条文】    裁判員の参加する刑事裁判に関する法律1

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3-1

          裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3-6

          暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律15の2

【掲載誌】     判例時報2474号136頁