使用者が,(1) 韓国籍を有する従業員のいる職場で,中国・韓国・北朝鮮の国籍を有する者等を誹謗中傷する民族差別を内容とする政治的見解が記載された資料等を大量かつ継続的に配布したこと,(2) 教育委員会が開催する教科書展示会へ参加して使用者が支持する教科書の採択を求める旨のアンケートを提出するよう勧奨したこと,(3) 同従業員が前記(1) 及び(2) が違法であるとして使用者に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ,その提起を誹謗中傷する旨の他の従業員の感想文等を職場で配布したことについて,(ア)不法行為に基づく損害賠償請求が認容されるとともに,(イ)人格的利益に基づき,韓国の国籍や民族的出自を有する者等を侮辱する内容や前記訴訟の提起・追行自体を批判・誹謗中傷する内容を含む文書の職場内での配布の差止めが命じられた事例
大阪高等裁判所判決/令和2年(ネ)第1866号
令和3年11月18日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 使用者が,(1) 韓国籍を有する従業員のいる職場で,中国・韓国・北朝鮮の国籍を有する者等を誹謗中傷する民族差別を内容とする政治的見解が記載された資料等を大量かつ継続的に配布したこと,(2) 教育委員会が開催する教科書展示会へ参加して使用者が支持する教科書の採択を求める旨のアンケートを提出するよう勧奨したこと,(3) 同従業員が前記(1) 及び(2) が違法であるとして使用者に対して損害賠償請求訴訟を提起したところ,その提起を誹謗中傷する旨の他の従業員の感想文等を職場で配布したことについて,(ア)不法行為に基づく損害賠償請求が認容されるとともに,(イ)人格的利益に基づき,韓国の国籍や民族的出自を有する者等を侮辱する内容や前記訴訟の提起・追行自体を批判・誹謗中傷する内容を含む文書の職場内での配布の差止めが命じられた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載