類似意匠としての登録が許されない場合 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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類似意匠としての登録が許されない場合

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和33年(オ)第817号

昭和35年4月21日

意匠登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求事件

【判示事項】    いわゆる類似意匠としての登録が許されない場合

【判決要旨】    自己の有する原登録意匠のみに類似する意匠としての登録出願があつた場合において、出願の意匠がその出願前国内に頒布された刊行物に記載された原登録意匠に類似しない第3の意匠に類似するときは、右出願意匠は新規性を有するものとはいい得ず、従つて右意匠が原登録意匠に類似するかどうかの判定をまつまでもなく、その登録は許されないものと解すべきである。

【参照条文】    意匠法(旧)3

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集14巻6号974頁