分割型新設分割に伴って行われる剰余金配当に対する否認権行使の可否 東京地方裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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分割型新設分割に伴って行われる剰余金配当に対する否認権行使の可否

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第24375号

平成28年5月26日

否認請求認容決定に対する異議請求事件

【判示事項】    いわゆる分割型新設分割に伴って行われる剰余金配当に対する否認権行使の可否

【判決要旨】    会社法所定の債権者異議手続を経て分割型新設分割が行われた場合には、債権者異議手続における事前開示書面の内容に債権者が異議を申し立てるか否かの判断を誤らせるような虚偽の記載があるなど特段の事情がない限り、分割型新設分割に伴って行われる剰余金の配当に対して否認権を行使することはできない。

【参照条文】    会社法2

          会社法763

          会社法803-1

          会社法810-1

          会社法812

          会社法828-1

          民事再生法127-1

          民事再生法127-3

          民事再生法137-1

【掲載誌】     判例タイムズ1436号220頁