衆議院議員選挙法第137条第1項の規定を適用しない旨の宣告がない場合と旧刑訴法第403条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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衆議院議員選挙法第137条第1項の規定を適用しない旨の宣告がない場合と旧刑訴法第403条

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和25年(れ)第494号

昭和25年8月9日

市会議員選挙罰則違反被告事件

【判示事項】    衆議院議員選挙法第137条第1項の規定を適用しない旨の宣告がない場合と旧刑訴法第403条

【判決要旨】    第1審裁判所が、衆議院議員選挙法第137条第1項の規定を適用しない旨の宣告をしたのに、控訴裁判所はその旨の宣告をしない場合でも、控訴裁判所が第1審判決と同じ刑を言い渡した上執行猶予の言渡をしたときは、旧刑訴第403条にいわゆる原判決の刑より重い刑を言い渡したものということはできない。

【参照条文】    地方自治法73

          衆議院議員選挙法137

          旧刑事訴訟法403

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集4巻8号1550頁