税理士会の会費の使途を定めた総会決議の有効性と税理士の税理士会に対する会費返還請求権 最高裁判 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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税理士会の会費の使途を定めた総会決議の有効性と税理士の税理士会に対する会費返還請求権

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成元年(オ)第1605号

平成5年5月27日

会費一部返還請求事件

【判示事項】    税理士会の会費の使途を定めた総会決議の有効性と税理士の税理士会に対する会費返還請求権

【判決要旨】    税理士会の会費の使途を定めた総会決議が無効であるとしても、税理士は、税理士会に対して会費の返還を求めることはできない。

          (補足意見がある。)

【参照条文】    民法703

          税理士法(昭55法26号改正前)49-2

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事169号57頁