甲株式会社との株式交換によって同社の完全子会社となる乙株式会社の株主の提起した株式交換無効の訴え | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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甲株式会社との株式交換によって同社の完全子会社となる乙株式会社の株主の提起した株式交換無効の訴えに理由があるとされた事例

 

神戸地方裁判所尼崎支部判決/平成25年(ワ)第303号

平成27年2月6日

株式交換無効請求事件

【判示事項】    甲株式会社との株式交換によって同社の完全子会社となる乙株式会社の株主の提起した株式交換無効の訴えに理由があるとされた事例

【判決要旨】    甲株式会社との株式交換によって同社の完全子会社となる乙株式会社の株主の提起した株式交換無効の訴えは、乙株式会社において株式交換契約の内容等を記載した書面等の備置きを怠ったと推認される判示の事実関係の下においては、その理由がある。

【参照条文】    会社法782

          会社法828-1

          会社法828-2

          会社法834

          会社法844

【掲載誌】     金融・商事判例1468号58頁