3ない原則を定めた校則に違反したことを理由の1つとしてされた私立高等学校の生徒に対する自主退学の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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3ない原則を定めた校則に違反したことを理由の1つとしてされた私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告が違法とはいえないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成元年(オ)第805号

平成3年9月3日

【判示事項】    いわゆる3ない原則を定めた校則に違反したことを理由の1つとしてされた私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告が違法とはいえないとされた事例

【判決要旨】    自動二輪車等について免許を取らない、乗らない、買わないの三原則を定めた私立高等学校の校則に違反したことを理由の一つとしてされた右高等学校の生徒に対する自主退学の勧告は、右生徒が、右原則のすべてに違反し、かつ、右生徒からその所有する自動二輪車を貸与された友人が警察官に重傷を負わせる事故を起こしたにもかかわらず、同人らと話し合って右事故を秘匿し、これらの行為について反省の態度を示さなかったこと、右生徒の母親は、右事故後、右自動二輪車を処分して校則に従うべき旨の学校側の説得に応ぜず、かえって、学校側の指導方針と真向から対立し、将来家庭の協力を得て右生徒を指導することが不可能といえる状態にあったことなど原判示の事実関係の下においては、違法とはいえない。

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事163号203頁