憲法第36條の「残虐な刑罰」の意義 最高裁判所大法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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憲法第36條の「残虐な刑罰」の意義

 

最高裁判所大法廷判決/昭和22年(れ)第323号

昭和23年6月23日

村會議員選挙罰則違反被告事件

【判示事項】    1、特定していない金銭の没収不能と追徴

 2、憲法第36條の「残虐な刑罰」の意義

【判決要旨】    1、金銭は、特定していることが明らかでない限り、これを没収することができない場合にあたるものとして、その価額を追徴して差支えない。

2、憲法第36条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判所が普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合において、それが被告人の側からみて過重の刑であるとしても、直ちにこれを「残虐な刑罰」ということはできない。

【参照条文】    地方自治法附則12

          町村制37

          衆議院議員選挙法114

          日本國憲法36

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集2巻7号777頁