商品の製造業者と販売業者との間において、当該商品の包装紙に付された商品表示が販売業者の商品である | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商品の製造業者と販売業者との間において、当該商品の包装紙に付された商品表示が販売業者の商品であることを示す表示であるとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第3173号

平成16年12月15日

不正競争行為差止等請求事件

【判示事項】    1 商品の製造業者と販売業者との間において、当該商品の包装紙に付された商品表示が販売業者の商品であることを示す表示であるとされた事例

2 商品等表示の著作物性が否定された事例

【参照条文】    不正競争防止法2-1

          著作権法2-1

          著作権法2-2

【掲載誌】     判例タイムズ1213号300頁

          判例時報1928号126頁

          LLI/DB 判例秘書登載

 

       主   文

 

 一 原告の請求をいずれも棄却する。

 二 訴訟費用は、原告の負担とする。

(後略)