虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪について,当該会社と会計監査契約を締結し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪について,当該会社と会計監査契約を締結していた監査法人に所属する公認会計士に会社代表取締役らとの各共同正犯の成立を認めた原判断が是認された事例

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成19年(あ)第1462号

平成22年5月31日

証券取引法違反被告事件

【判示事項】    虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪について,当該会社と会計監査契約を締結していた監査法人に所属する公認会計士に会社代表取締役らとの各共同正犯の成立を認めた原判断が是認された事例

【参照条文】    刑法60

          刑法65-1

          証券取引法(平17法87号改正前)24-1

          証券取引法(平17法87号改正前)198

          証券取引法(平18法65号改正前)24の5-1

          証券取引法(平18法65号改正前)197-1

          証券取引法(平18法65号改正前)207-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事300号191頁

【解説】

 1 本件は,公認会計士であった被告人が,所属する監査法人と監査契約を締結した株式会社A社の代表取締役Bらと共謀の上,実体のない預け金を計上した半期報告書や株式の取得価額を過大に計上した有価証券報告書を提出したという事案である。