株式会社の破産原因たる債務超過と代表者個人の保証ないし担保提供の事実の斟酌 東京高等裁判所決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株式会社の破産原因たる債務超過と代表者個人の保証ないし担保提供の事実の斟酌

 

東京高等裁判所決定/昭和55年(ラ)第1240号

昭和56年9月7日

破産決定に対する即時抗告事件

【判示事項】    株式会社の破産原因たる債務超過と代表者個人の保証ないし担保提供の事実の斟酌

【判決要旨】    株式会社の破産原因たる債務超過の事実があるかの判断にあたっては、会社の財産をもって債務を完済することができるか否かを判断すれば足り、会社の債務につき代表者個人による保証ないし担保提供の事実があっても、これらの事実を斟酌しなければならないものではない。

【参照条文】    破産法127-1

【掲載誌】     判例時報1021号110頁

          金融法務事情996号46頁