荷渡依頼書による依頼の撤回
最高裁判所第3小法廷判決/昭和32年(オ)第448号
昭和35年3月22日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1、荷渡依頼書による依頼の撤回
2、特定物の売買において当然には所有権が移転しないとされた事例
【判決要旨】 1、寄託者から受寄者である倉庫業者に対し荷渡先を指定した上これに受寄物たる商品を引渡すことを依頼するいわゆる荷渡依頼書が、荷渡先の第三者に交付された後であつても、右第三者がこれを受寄者に呈示する以前寄託者において受寄者に対する通知により依頼を撤回することを妨げない。
2、倉庫に寄託中のハンカチーフ売買契約において、代金を約3日後の午後4時限り支払うべく、右支払のないときは契約は失効する旨の解除条件が付されているときは、特段の事情のない限り、右ハンカチーフの所有権は契約により当然買主に移転するものではないと解するのが相当である。
【参照条文】 商法597
民法176
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集14巻4号501頁