農業協同組合の金員貸付が組合の目的の範囲内に属しないとされた事例 最高裁判所第3小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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農業協同組合の金員貸付が組合の目的の範囲内に属しないとされた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和40年(オ)第348号

昭和41年4月26日

貸金等併合請求事件

【判示事項】    農業協同組合の金員貸付が組合の目的の範囲内に属しないとされた事例

【判決要旨】    農業協同組合が組合員以外の者に対し、組合の目的事業と全く関係のない土建業の人夫賃支払のため金員を貸し付けた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、当該貸付は組合の目的の範囲に属しないと解すべきである。

【参照条文】    民法43

          農業協同組合法10

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集20巻4号849頁