割賦販売で目的物を買主に引渡した後における危険負担 秋田地方裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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割賦販売で目的物を買主に引渡した後における危険負担

秋田地方裁判所判決/昭和39年(レ)第40号
昭和40年5月12日
約束手形金控訴事件
【判示事項】    割賦販売で目的物を買主に引渡した後における危険負担
【判決要旨】    割賦販売において目的物の引渡を了した場合には、停止条件付の特定物に関する双務契約であるが、衡平の観念、危険負担制度の立法趣旨よりみて、民法第535条第1項の適用がなく、同法第534条に従い目的物所有権移転の債権者である買主が目的物滅失の危険を負担すると解すべきである。
【参照条文】    割賦販売法7
          民法535-1
          民法536
          民法534
【掲載誌】     判例タイムズ176号150頁