土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠つた不作為と土地所有者に対する損害賠償義務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠つた不作為と土地所有者に対する損害賠償義務

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和42年(オ)第668号

昭和46年11月30日

建物および工作物除去等請求事件

【判示事項】    1、土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠つた不作為と土地所有者に対する損害賠償義務

2、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効と民法145条の適用

【判決要旨】    1、土地区画整理事業の施行者が、仮換地を指定し、その使用開始の日を別に定めることなく、従前の土地の使用を禁止した場合において、施行者が土地区画整理法77条に基づき右仮換地上に存在する第3者所有の建物を移転しまたは除却する権限を行使せず、土地所有者が長期間にわたり仮換地を現実に使用することができないため損害を被つたときは、施行者は、右建物の移転または除却を怠つた違法な不作為により、土地所有者に右損害を与えたものであつて、これを賠償する義務を負うものと解すべきである。

2、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効については、民法145条の規定の適用がある。

【参照条文】    国家賠償法1-1

          土地区画整理法77

          土地区画整理法99

          特別都市計画法14

          特別都市計画法15

          民法145

          地方自治法236-2

          国家賠償法4

          国家賠償法5

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集25巻8号1389頁