バス会社に甲、乙2つの労働組合があり、会社が甲組合員に対してのみ継続的に新車の配付を行ったことが | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

バス会社に甲、2つの労働組合があり、会社が甲組合員に対してのみ継続的に新車の配付を行ったことが不当労働行為に当たるとして、乙組合及び乙組合員の求めた不法行為に基づく慰謝料請求が認められた事例

 

広島高等裁判所判決/平成3年(ネ)第404号、平成4年(ネ)第352号

平成6年3月29日

損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件

サンデン交通事件

【判示事項】    バス会社に甲、乙2つの労働組合があり、会社が甲組合員に対してのみ継続的に新車の配付を行ったことが不当労働行為に当たるとして、乙組合及び乙組合員の求めた不法行為に基づく慰謝料請求が認められた事例

【参照条文】    民法709

【掲載誌】     判例タイムズ868号189頁

          労働判例669号74頁