ローマ文字2文字を組み合わせてモノグラムとした商標から特定の称呼を生じないとはいえないとされた事 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

ローマ文字2文字を組み合わせてモノグラムとした商標から特定の称呼を生じないとはいえないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成4年(行ツ)第139号

平成7年9月14日

審決取消

【判示事項】    ローマ文字2文字を組み合わせてモノグラムとした商標から特定の称呼を生じないとはいえないとされた事例

【判決要旨】    ローマ文字「D」と「L」、「L」と「V」の各2文字を組み合わせてモノグラムとした原判示の各商標から特定の称呼を生じないとはいえない。

【参照条文】    商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事176号741頁