クレジット加盟店の宝石商甲が、衣料販売業者乙に対する従前の貸金及び衣料品販売代金の回収を計るべく、クレジット会社従業員に衣料品販売代金立替払の申込を相談したところ、業者に対する販売は「卸」になるから宝石販売の形にするよう指導され、乙の了承のもとに同人名義で宝石販売代金立替払の申込をなして立替金130万円の支払いをうけた事案
福岡地方裁判所判決/昭和57年(ワ)第184号
昭和58年10月26日
不当利得返還請求事件
【判示事項】 クレジット加盟店の宝石商甲が、衣料販売業者乙に対する従前の貸金及び衣料品販売代金の回収を計るべく、クレジット会社従業員に衣料品販売代金立替払の申込を相談したところ、業者に対する販売は「卸」になるから宝石販売の形にするよう指導され、乙の了承のもとに同人名義で宝石販売代金立替払の申込をなして立替金130万円の支払いをうけた行為が、立替金名下に金員を詐取したものとしてクレジット会社に対する不法行為を構成するとされた事例
【参照条文】 民法709
割賦販売法2
【掲載誌】 判例タイムズ517号197頁