競輪競馬による多額の借金のため弁護士に給料の管理を委ねながらなおクレジット会社を偽って金員の借入れや物品購入を重ねた破産者について免責が許可されなかった事例
東京高等裁判所決定/昭和62年(ラ)第108号
昭和62年6月17日
免責不許可決定に対する抗告事件
【判示事項】 競輪競馬による多額の借金のため弁護士に給料の管理を委ねながらなおクレジット会社を偽って金員の借入れや物品購入を重ねた破産者について免責が許可されなかった事例
【判決要旨】 競輪競馬による多額の借金のため支払不能に陥り、給料を弁護士の管理に委ねて負債の任意整理を行う一方でなお多数回にわたり多額の金員を借入れ、しかも破産宣告前1年内にクレジット会社に対し他社からの借入金はない旨虚偽の申告をして、金員の借入れや換金のための物品購入を重ねた破産者の所為は破産法366条ノ9第1号(375条1号)、第2号に該当し、かつ破産者として誠実に欠けるところが大きく裁量免責の限度をも超えるものである。
【参照条文】 破産法366の9
破産法375
【掲載誌】 金融・商事判例778号35頁
判例時報1258号73頁