請負代金の立替払契約において立替払の委託者が注文者の名義貸与者である場合にその責任が否定された事請負代金の立替払契約において立替払の委託者が注文者の名義貸与者である場合にその責任が否定された事例 福岡高等裁判所判決/平成元年(ネ)第306号 平成元年11月9日 立替金残金請求控訴事件 【判示事項】 請負代金の立替払契約において立替払の委託者が注文者の名義貸与者である場合にその責任が否定された事例 【参照条文】 民法93 【掲載誌】 判例タイムズ719号164頁 判例時報1347号55頁