特定の通勤経路が地方公務員災害補償法2条2項にいう「合理的な経路」であるかどうかの判断基準 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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特定の通勤経路が地方公務員災害補償法2条2項にいう「合理的な経路」であるかどうかの判断基準

 

高松高等裁判所判決/昭和60年(行コ)第6号

昭和61年12月10日

通勤災害非該当認定処分取消請求控訴事件

【判示事項】    1、特定の通勤経路が地方公務員災害補償法2条2項にいう「合理的な経路」であるかどうかの判断基準

2、町立中学校の音楽担当臨時講師で、音楽祭に参加する生徒の合唱の練習指導等を担当していたものが、指導の実を上げるため、年次有給休暇を取得した上、自宅から原動機付自転車で他市内にあるピアノ教師方に赴き、ピアノ伴奏のレッスンを受けた後予定されていた合唱練習の指導のため、右原動機付自転車を運転して同校に向かう途中、事故により死亡した場合につき、右講師が採った右経路は、合理的と認められる同人の通勤届の経路と比べて著しく距離が長く、かつ、所要時間もはるかに長時間を要するものであるから、地方公務員災害補償法2条2項にいう合理的な経路とは認められず、また、同人の右合理的な経路の逸脱又は中断は、同条3項にいう日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最少限度のものともいえないとして、右死亡は、同法にいう通勤による死亡に当たらないとした事例

【判決要旨】    1、特定の通勤経路が地方公務員災害補償法2条2項にいう「合理的な経路」であるかどうかの判断に当たっては、通勤途中で往復を中断して行う行為の内容を斟酌すべきではなく、住居と勤務場所の間に存在する各経路の距離、所要時間、所要経費、その他の道路事情等を総合的に考慮すべきである。

          2、省略

【掲載誌】     行政事件裁判例集37巻12号1397頁