公職選挙法235条2項の共同正犯が成立するとされた事例 東京高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法235条2項の共同正犯が成立するとされた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和50年(う)第2024号

昭和53年5月30日

公職選挙法違反、名誉毀損被告事件

【判示事項】    1 新聞又は雑誌を頒布する態様による名誉毀損及び公職選挙法235条2項の各罪の着手の時期

2 公職選挙法235条2項の共同正犯が成立するとされた事例

【判決要旨】    1 新聞又は雑誌の頒布という態様による名誉毀損及び公職選挙法235条2項の各罪において、被取材の者の提供する事実が記事の内容となつて刊行公表される場合は、被取材者において、それが特定人の名誉を毀損する虚偽の事実であることの確定的乃至未必的認識を有しながら、その公表を意欲し、かつ、刊行された場合、その記事内容が公職選挙法235条2項所定の目的をもつて頒布公表されることを予測して、これを取材者に提供したときは、被取材者につき右各罪の実行の着手がある。

2 共犯者において、正犯が公職選挙法235条2項所定の目的で虚偽事項を公表することを了知認識して、虚偽事項の公表行為に加功したときは、行為加功者たる共犯者自身に固有のものとして、「当選を得させない目的」が存在しなくとも、同人を、当選を得させない目的をもつて虚偽事項を公表した罪の共犯者と認定するを妨げない。

【参照条文】    刑法230-1

          刑法60

          公職選挙法235-2

          刑法65

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集31巻3号143頁

          高等裁判所刑事裁判速報集2303号