株式会社が,株主総会の招集通知に株主以外の第三者に対する新株の有利発行に関する「議案の要領」の記載等をしないまま,当該新株発行に関する特別決議を経て当該新株発行を実行したという事案において,実質的には,株主以外の第三者に対する新株の有利発行が決議されたものと評価することができるとされた事例
大阪地方裁判所判決/平成12年(ワ)第11537号、平成12年(ワ)第11730号
平成15年3月5日
株主代表訴訟事件(甲事件、乙事件)
【判示事項】 1 株式会社が,平成13年法律第79号による改正前の商法210条に違反して自己株式を取得した場合に,その取得価額から取得時点における当該自己株式の時価を減算した額と同額の損害を被ったとして,原告株主の被告取締役らに対する請求が認容された事例
2 株式会社が,株主総会の招集通知に株主以外の第三者に対する新株の有利発行に関する「議案の要領」の記載等をしないまま,当該新株発行に関する特別決議を経て当該新株発行を実行したという事案において,実質的には,株主以外の第三者に対する新株の有利発行が決議されたものと評価することができるとされた事例
3 株式会社が株主以外の第三者に対し新株を有利発行した事案において,適法な特別決議を経た場合には,株主以外の第三者に対する新株の発行価額が公正な発行価額を下回る価額であったとしても,当該新株発行を行った取締役が善管注意義務違反の責を負うことはないとされた事例
【参照条文】 商法266-1
商法267-1
平成10年施行商法210
平成10年施行商法210-2-8
平成10年施行商法210-2-9
平成10年施行商法210-4-2
平成10年施行商法212-2-4
平成10年施行商法210-2-6
平成12年施行商法280-2-1
【掲載誌】 判例タイムズ1152号247頁
金融・商事判例1172号51頁