就業規則に懲戒解雇の規定がない,同規則が周知されていない,公益通報者保護法3条に違反するなど解雇 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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就業規則に懲戒解雇の規定がない,同規則が周知されていない,公益通報者保護法3条に違反するなど解雇無効を主張し,原告が労働契約上の地位の確認等を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成25年(ワ)第4336号

平成27年1月14日

雇用関係存在確認等請求事件

【判示事項】    就業規則に懲戒解雇の規定がない,同規則が周知されていない,公益通報者保護法3条に違反するなど解雇無効を主張し,原告が労働契約上の地位の確認等を求めた事案で,就業規則に基づく懲戒解雇であり,同規則は周知されていたと認定した上で,通報して内部告発を行ったことは,真実または真実相当性等を考慮して正当と認め,解雇理由には合理的な理由がなく,社会通念上も相当といえないとして解雇を無効とした事例

【掲載誌】     労働経済判例速報2242号3頁